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工作物のアスベスト調査ガイド:義務化の背景と適切な分析の進め方

《 2026年2月19日 》

建築物だけでなく、「工作物」におけるアスベスト(石綿)調査も法的に厳格化されています。本記事では、アスベスト分析を行うべきか判断に迷っている担当者やオーナーの方へ向けて、法的な義務、調査の対象、そして信頼できる分析の進め方を専門的知見から解説します。

1. なぜ工作物のアスベスト調査が必要なのか

現在、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際、事前の石綿調査は「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」により義務付けられています。

「工作物」とは、建築物以外の構造物(プラント、配管設備、煙突、受変電設備など)を指します。これらには断熱材やパッキン、シール材として石綿が使用されているケースが多く、調査を怠ると以下のリスクが生じます。

  • 法的罰則: 報告義務違反や不適切な除去作業には、直接罰(懲役や罰金)が科される可能性があります。
  • 健康被害: 作業員や周辺住民の石綿暴露を招き、社会的責任を問われます。
  • 工事の中断: 工事途中で石綿が発覚した場合、多額の追加費用と工程の遅延が発生します。

2. 調査対象となる「工作物」の定義と基準

すべての工事で分析が必要なわけではありません。以下の基準に該当する場合、有資格者による事前調査と報告が必要です。

主な対象工作物の例

  • 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
  • 配管設備(保温材、断熱材を含む)
  • 受変電設備、発電設備
  • 煙突(ライニング材など)

調査義務が生じる工事規模

解体・改修工事の請負代金が100万円以上(税込)の場合、労働基準監督署および自治体への報告義務が生じます。ただし、金額にかかわらず「事前調査」自体は原則すべての工事で必須である点に注意が必要です。

3. アスベスト分析を行うべき判断基準

「分析までする必要があるのか?」という疑問に対し、実務上は以下のフローで判断します。

  1. 設計図書・着工年月の確認:2006年(平成18年)9月1日以降に設置された工作物であれば、石綿含有率0.1%超の製品使用が禁止されているため、書面調査で「石綿なし」と判断できる場合があります。
  2. 目視調査:有資格者が現物を確認し、石綿含有の疑いがある部材を特定します。
  3. 分析調査の実施:書面や目視で「石綿なし」と断定できない場合は、必ずJIS A 1481規格に基づいた精度の高い分析を行う必要があります。

重要: 「おそらく入っていないだろう」という推測での判断は法的に認められません。不明な場合は「石綿含有」とみなして施工するか、分析により不含有を証明するかの二択となります。

4. 信頼できる分析機関の選び方

分析結果は公的な証明書となるため、以下の条件を満たす専門機関へ依頼することが推奨されます。

5. まとめ

工作物のアスベスト調査は、単なる手続きではなく、企業のコンプライアンスと安全を守るための不可欠なプロセスです。着工後のトラブルを避けるためにも、計画段階で専門家による事前調査と、必要に応じた精密分析を行うことを強く推奨いたします。

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