法令

大気汚染防止法(大防法)

大気の汚染による健康被害を防止する法律である大防法において、アスベストは特定粉じんとして規制されています。解体・補修・リフォームなどの工事の際は、工事の元請会社が石綿の使用状況を調査して発注者に報告・説明する義務があります。調査の結果、もしレベル1(吹付け石綿)かレベル2(石綿含有断熱材など)であると判明した場合、発注者は工事の届出を行う必要があります。ところが2021(令和3)年4月1日の改正でレベル3(石綿含有成型板など)も含んだ全ての石綿含有建材に規制対象が拡大され、更に飛散防止など適切な作業方法での工事を行わなかった場合は下請負人も含めて罰則の対象となりました。なお2022(令和4)年4月1日の改正で、一定規模以上の工事(床面積が合計80m2以上の解体工事、もしくは請負金額が税込100万円以上の改造・補修作業)では、石綿の有無に関わらず事前調査の結果を都道府県や自治体への電子システム(石綿事前調査結果報告システム:Gビズ)での報告が義務付けられました。但しここで注意しなければいけないのは、アスベストの調査そのものは全ての工事において必要で、一定規模未満だった場合は報告義務が無いだけです。

労働安全衛生法(安衛法)・石綿障害予防規則(石綿則)

労働者の安全を保護するよう事業者へ義務付けた法律である安衛法において、石綿則はこの安衛法の細則という位置付けになります。大防法と同様の事が石綿則でも定められており、2022(令和3)年4月1日の改正で設計図書や分析などで事前にアスベストの有無を確認し、更に一定規模以上の工事の場合にはその有無に関わらずGビズに記録することまでが義務付けられました。対象となる建物がアスベストを含有している場合は、十分な知識を持つ作業員によって飛散を防止する措置を講じてから撤去する必要があり、その労働者を健康被害から保護する義務は雇用している事業主にあります。なお、2023(令和5)年10月1日からアスベストの事前調査は厚生労働大臣の定める「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者でないと行えなくなりました。

建築基準法

アスベストに関して建築基準法が関わってくるのは、主に増改築時です。増改築時に吹付け石綿が見つかった際は原則除去する義務がありますが、増改築部分が増改築前の床面積の1/2未満であれば封じ込めや囲い込みで全部除去しなくても良いことが認められています。なお増改築の場合は一部の解体が発生することもありますので、ここで紹介した他の法令の適用(調査義務など)も受けます。また劣化や損傷によりアスベストの飛散が懸念される場合、行政は建築物の所有者に対し、必要な措置を講じるよう勧告や命令を行うことが出来ます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

アスベストを含む建物を解体した後、その際に出た廃棄物は適切に処理する必要があります。アスベストの廃棄物には2つの区分があります。一つは廃石綿という区分で、こちらはレベル1と2の工事で出たアスベスト含有の吹き付け材や耐火被覆材など、アスベストの含有率と飛散性の高いものが該当します。またその工事でアスベストが付着したと思われる作業着や保護具、集じん設備で集められた石綿も廃石綿に該当します。なお廃石綿に石綿の含有率の定めは無く、レベル1と2で排出されたものという扱いとなります。もう一つは石綿含有廃棄物という区分で、廃石綿以外で石綿の含有率が0.1質量%を超える産業廃棄物が該当します。どちらの区分の廃棄物も、収集運搬の際は他の廃棄物との混合しないよう分別して収集し、破砕せずなるべく原形を保ったまま運搬するよう注意が必要です。その後の処理は、溶融・無害化などの中間処理を経て安定型または管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わずに固形化などの飛散防止対策を行って安定型最終処分場へ埋立処分をする方法があります。

gBiz(Gビズ)

Gビズは複数の行政サービスを1つのアカウントで利用できるものですが、アスベストが関連するものは石綿事前調査結果報告システムです。本システムは建築物や工作物の解体・改修工事における石綿含有建材の有無を事前に調査し、その結果を労働基準監督署や自治体に報告するための電子システムです。結果報告は元請事業者が行う必要があり、請負業者(下請け業者)が代行して行うことは出来ません。また2023年10月1日以降に着工する工事から、事前調査は有資格者が行うことが義務付けられていますので、適切な資格を有する者に調査を依頼する必要があります。

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